都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるため、目的税として課税されるものです。
■課税対象
固定資産税の課税対象となる土地・家屋のうち、都市計画法による都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地・家屋が対象となり、市街化調整区域に所在する土地・家屋には課税されません。
■納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している方。
注:固定資産税において免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
■課税標準額
固定資産税の課税標準となるべき価格です。なお、土地については、次のような措置を講じています。
・住宅用地及び市街化区域農地については、課税標準の特例措置があります。
・負担水準に応じて、税負担の調整措置を講じています。
注:家屋についての新築住宅などに対する軽減措置は、都市計画税については、適用されません。
■税率
課税標準額×税率(0.3%)
■納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。 |